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被扶養者資格再確認(検認)について


本年度も18歳以上の全被扶養者を対象として、下記の通り、被扶養者の資格再確認(検認)を実施します。


これは被扶養者資格の適正化及び保険給付の適正化を図るため、健康保険法施行規則第50条並びに厚生労働省通知に基づき、毎年実施致しております。


 なお、今年度より、被保険者、被扶養者、事業所ご担当者の負荷軽減を目的に、個人番号(マイナンバー)を活用した市町村等との情報連携により、被扶養者資格確認対象者の「所得証明書」、「公的年金」、「世帯全員の住民票」情報を健康保険組合にて取得し、事前審査を行います。事前審査の結果、認定継続となる対象者の方には調査票を配布致しません。(情報連携で所得情報等が取得できなかった場合又は、取得した情報では生計維持関係が確認できない等、詳細調査が必要と判断された場合に限り調査票を配布いたします)


健康保険組合は「個人番号利用事務実施者※」として、マイナンバーを利用して収入等の確認を行うことがあります。
※「個人番号利用事務実施者」とは、マイナンバーを利用して、番号法で定める行政事務を処理する国の行政機関、地方公共団体、独立行政法人等のことです


【検認対象者】:令和571日時点でシンフォニアテクノロジー健康保険組合の被扶養者として認定さ

          れいる方。(但し平成1742日以降生まれ18歳未満)の方は除く。)


【送付書類】:@健康保険被扶養者確認調書  A健康保険被扶養者資格確認検認調査票

         (例年通り事業所健保担当者経由で書類送付)


※事前審査で認定継続となった方へは書類の送付はありません。


提出期限:令和5年10月20日(金)

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