新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが令和5年5月8日より5類感染症へと移行したことにより、新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給申請に際し、医師の意見書の添付を不要としていた臨時の取り扱いが廃止となりました。
令和5年5月8日以降に受け付ける傷病手当金支給申請書(支給申請期間が同日前であるものを除く)は医師の意見書の添付が必要となりますのでご注意ください。