シンフォニアテクノロジー健康保険組合

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健保のしくみ

  1. 健保のしくみ
  2. 退職した後は

退職した後は

退職後は健康保険組合の資格を失い、その後はそれぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

Point
  • 退職後はすぐに保険証を返納してください。
  • 一定の条件を満たしていれば、引き続き当組合に加入できるしくみがあります。
  • 被保険者資格を失ったあとでも、給付を受けられる場合があります。

退職して被保険者の資格を失ったときは、5日以内に保険証を返納してください。その後は、それぞれの状況に応じた医療保険に加入することになります。

退職後に加入する医療保険

退職後に加入する医療保険
  • ※国民健康保険の保険料は居住地域の市区町村(国民健康保険窓口)にお問い合わせください。

引き続き当組合に加入する場合

退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。

任意継続被保険者となれる人

次の全ての要件を満たしていることが必要です。

  • 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
  • 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
  • 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること(退職日の翌日から20日以内)

任意継続被保険者でいられる期間

任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
※2年以内でも申し出により脱退できます。

負担する保険料

被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。納付期限、毎月10日(10日が金融機関休日の場合翌営業日)の納付期日までに保険料を納付します(月払いの場合)。

標準報酬月額

保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額に決められます。

保険給付の内容

出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
※資格喪失後の給付に該当する場合は、出産手当金と傷病手当金も支給されます。

任意継続被保険者の資格を失うとき

次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。

  • 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき(資格喪失日:保険証記載の資格喪失予定日)
  • 死亡したとき(資格喪失日:死亡した日の翌日) 被扶養者になっている方も被保険者と同様に同日資格喪失となります。
  • 保険料を指定された納付期日までに納めないとき(資格喪失日:納付期日の翌日)
  • 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき(資格喪失日:資格を取得した日)資格喪失申出書の提出が必要です。 (就職先で交付の保険証のコピーをお願いすることがあります。)
  • 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき(資格喪失日:75歳になった日)
    • ※保険証の有効期限は資格喪失日の前日までです。
    • ※1.3.5については当組合より通知しますが、2.4については当組合へ速やかにご連絡ください。
    • ※4の場合、納付済の保険料は返金されますが、同月中に就職された場合は1ヵ月分の保険料がかかり返金できません。
    • ※5で被保険者が65歳以上で一定の障害があり「後期高齢者医療制度」の被保険者になった場合、ご連絡ください。
    • ※資格喪失日以降に使用した医療費のうち、健保組合負担分については請求させていただきます。
  • 任意継続被保険者本人が脱退を希望したとき(令和4年1月より追加)
    資格喪失日:申出書「任意継続被保険者資格喪失申出書」が健保組合に受理された日の属する月の翌月1日(保険証に印字された有効期限日にかかわらず、資格喪失日以降、保険証は使用できません)
参考リンク
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退職した後も給付を受けられます

退職前に継続して1年以上被保険者期間があった人は、資格喪失後も、傷病手当金、出産育児一時金、出産手当金、埋葬料(費)を受けられる場合があります。

退職したあとの給付(本人のみ。被扶養者への給付はありません)

傷病手当金
支給の条件 退職時に傷病手当金を受給中で、引きつづきその病気やけがの療養のために働けない場合
支給される期間

傷病手当金の受給期間満了まで

  • ※老齢厚生年金等を受給している場合は、傷病手当金は支給されませんが、老齢厚生年金等の額が傷病手当金よりも低額な場合は、差額が支給されます。
  • ※退職後に労務可能となった場合、退職後の継続給付は終了します。治癒しているか否かを問わず、同一の疾病等により再び労務不能となっても支給期間の通算化はされません。
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出産手当金
支給の条件 退職時に出産手当金を受給中の場合
支給される期間 出産手当金の受給期間満了まで
参考リンク
出産育児一時金
支給の条件 資格喪失後6ヵ月以内に出産した場合
参考リンク
埋葬料(費)
支給の条件
  • (1)資格喪失後3ヵ月以内(1年以上の被保険者期間は必要なし)
  • (2)傷病手当金、出産手当金の支給を受けている間
  • (3)これらの給付打ち切り後3ヵ月以内に死亡した場合
参考リンク
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