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マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すれば「限度額適用認定証」は不要です
「限度額適用認定証」がなくても、
限度額を超える支払いが免除されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、
「限度額適用認定証」(※)がなくても、限度額を超える支払いが免除されます。
(※)窓口での支払が高額になる場合に、自己負担額を所得に応じた限度額にするために医療機関に提出する証類です。
患者本人が医療機関での情報提供に同意すると、添付ファイルに記載の情報が共有されます。
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の事前登録(初回登録)が必要となります。
登録の仕方については 添付ファイル1をご参照ください。
マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関については下記URLご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html