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被扶養者認定要件の制度改正 (国内居住の要件追加)について
2020 年4 月1 日より、健康保険の被扶養者認定に際して「日本国内に住所を有する者」であることが要件として追加されます。
ただし、留学生や海外赴任に同行する家族など、これまで日本で生活しており、渡航目的に照らし今後も再び日本で生活する可能性が高いと認められる場合は、例外的に国内居住要件を満たすことになります。
よって、2020 年4 月1 日以降、海外居住者を被扶養者申請する場合は、国内居住要件の例外に該当することが確認できる書類と被扶養者現況申立書(海外居住者用)を異動届に添付していただく必要があります。
国内居住要件の例外に該当する項目及び必要書類については添付ファイル参照ください。
【参考:日本国内に住所を有する者の判断】
住民基本台帳に住民登録されているかどうか(住民票があるかどうか)で判断し、住民票が日本国内にある者は原則、国内居住要件を満たすものとします。
ダウンロード: 添付ファイル1