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健康保険証は2024年12月2日に廃止になります
行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令が令和5年12月27日付けで公布されたことにより、
令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規に発行されないこととなりました。
※経過措置として令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降最長1年間(令和7年12月1日まで)使用できます。
「マイナンバーカード」未取得の方、「マイナ保険証」の利用登録が未完了の方は、速やかに取得手続き、健康保険証の利用登録をお願いします。
※マイナンバーカード取得の上、マイナ保険証の利用申込みの手続きが必要です。
(マイナンバーカードを取得していても、利用登録がされていないとマイナ保険証として使えません。)
手続き方法等については添付資料をご参考ください。
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