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マイナ保険証をご利用ください。
令和6年12月2日から現行の健康保険証は新規に発行されないこととなることから、医療機関を受診する際は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を利用することが基本となります。
マイナ保険証を利用することで、
@ 医療費を2 0円節約できる
A より良い医療を受けることができる
B 手続きなしで高額医療の限度額を超える支払を免除
のメリットがありますので是非、マイナ保険証をご利用ください。
(注:現行の健康保険証の経過措置としては以下の取り扱いがあります 。)
・令和6年12月2日以降、マイナ保険証を保有していない方には、申請いただくことなく
「資格確認書」が交付され、引き続き、医療を受けることができます。
(マイナ保険証を紛失等した場合は、健康保険組合に申請いただくことで 「資格確認書」が
交付されます)。
・令和6年12月1日の時点でお手元にある有効な保険証は、12月2日以降、最長1年間
(令和7年12月1日まで)使用可能です
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