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出産育児一時金及び家族出産育児一時金の金額見直しについて
健康保険法施行令の改正により、令和5年4月1日以降の出産に係る被保険者本人が出産した場合の出産育児一時金及び被扶養者が出産した場合の家族出産育児一時金の支給額が引き上げられました。
《改正内容》
〇産科医療補償制度 加入の場合
(改正前)420,000円 ⇒ (改正後)500,000円
※多胎出産の場合は人数分
〇産科医療補償制度 未加入の場合
(改正前)408,000円 ⇒ (改正後)488,000円
※多胎出産の場合は人数分
産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳症まひ児と家族の経済的負担を補償することなどを目的とした制度です。
出産育児一時金請求書は速やかにご提出いただくようお願い致します。