令和4年1月1日から任意継続被保険者資格について、任意継続被保険者でなくなることを希望する旨を健康保険組合に申し出た場合において、申出書が受理された日の属する月の翌月1日で任意により資格喪失することができるようになりました。
※任意脱退(資格喪失)するには「 健康保険組合 任意継続被保険者 資格喪失申出書 兼 還付請求書」の提出が必要です。
(還付請求は保険料前納 による未経過分の保険料返還がある方が対象です。)
なお、保険料納付を月払い選択されている場合、納付期限までに納付されていないと従来通り納付期限翌日で資格喪失となります。