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年収の壁・支援強化パッケージ「130万円の壁」に対応した扶養認定について
健康保険の被扶養者認定において、収入要件は年間130万円未満(60歳以上または障害者は180万円未満)となっています。
人手不足への対応が急務となる中で、パート・アルバイトで働く方が「年収の壁」を意識せず働くことができる環境づくりを支援するため、当面の対応として「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、令和5年10月20日以降適用されることとなりました。
今回の措置は人手不足による労働時間延長等に伴う一時的な収入変動(増加)がある場合は、「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」(添付ファイル1)を提出することで引き続き被扶養者の収入要件を満たしているとみなすことになります。
つきましては当健保としての対応を下記の通りお知らせいたします。
【今回の措置が対象となる方】
事業主と雇用関係があるパート・アルバイトで働いている方(フリーランスや自営業者は対象外です。)
※今回の措置はあくまでも事業主の人手不足等の事情に伴う被扶養者の方の労働時間延長等に
よる一時的な収入変動を対象としており、他律的な収入変動である場合が対象となります。
※雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかで
あるような方は今回の措置の対象外です。
※配偶者だけでなく被扶養者認定されている方(学生含む)、新たに被扶養者認定を受けようと
している方が対象となります。
※同一の方について原則として連続2回(連続する2年間各年)までを上限とします。
【一時的な収入変動について】
一時的な収入増加の要因としては、主に時間外勤務(残業)手当や臨時的に支払われる繁忙手当等が想定され、一時的な収入変動に該当する主なケースとしては下記が想定されます。
・他の従業員が退職したことにより業務量が増加した。
・他の従業員が休職したことにより業務量が増加した。
・事業所における業務の受注が好調だったことにより事業所全体の業務量が増加した。
・突発的な大口案件により事業所全体の業務量が増加した。
なお、 基本給が上がった場合や、恒常的な手当が新設された場合など、今後も引き続き収入が増えることが確実な場合においては、一時的な収入増加とは認められません。
【書類提出について】
一時的な収入変動により扶養認定継続を希望される場合は、年間収入要件を超過した時点で「一時的な収入変動に係る事業主の証明書」を健康保険組合あて提出してください。
※今年の収入が年間収入要件を超過する場合は令和6年1月中に提出してください。
※来年度の被扶養者資格確認(検認)でも提出書類として必要となりますので、控えを取っておいてください。
よくある質問等については添付ファイル2、3をご参照ください。