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健康保険証の新規交付廃止について
令和6年12月2日以降、健康保険証を新規交付(再交付含む)することが廃止となり、医療機関等を受診する際は、「マイナ保険証(健康保険証の利用登録が完了したマイナンバーカード)」利用が基本となる仕組みに移行することになります。医療機関等を受診する際は「マイナ保険証」をご利用ください。
※お持ちの健康保険証は令和7年12月1日(経過措置期間終了)までは利用可能です。
(資格を喪失することになった場合はその該当日以降使用できませんので返却が必要です。)
令和6年12月2日以降、医療機関等を受診する際の取り扱いについては以下のとおりとなります。
【マイナ保険証を保有している】
⇒ マイナ保険証をご利用ください。
【マイナ保険証を保有していない】
⇒保険証をお持ちの方は保険証をご利用ください。
※保険証が利用できる間は資格確認書の交付はされません。
保険証利用廃止日(R7年12月2日以降)までに申請によらず資格確認書を交付します。
⇒保険証をお持ちでない方は資格確認書を交付しますのでそちらをご利用ください。
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