平成30年4月1日以降提出の療養費(治療用装具)支給申請書は従来の添付書類に加えて装具作製確認書の添付が必要となります(靴型装具の場合は写真の添付要)。
書類の添付がない場合は原則として療養費(治療用装具)の支給ができませんのでご留意ください。
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