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マイナンバーカードを健康保険証として利用することができます。
令和3年10月から医療機関・薬局において、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。医療機関や薬局で受付の際に、マイナンバーカードをカードリーダーにかざすことで、最新の公的医療保険の資格状況をオンラインで確認できるようになります。(カードリーダー等の機器が設置されていない医療機関や薬局ではこれまでどおり健康保険証が必要です。)
また、マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局では、本人が適用区分の情報提供に同意すれば限度額適用認定証の提示が不要となります。
(入院等により医療費が高額になると見込まれる場合でも、事前に限度額適用認定証の交付申請を健保組合へ行う手続きが不要となります。)
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、ご本人によるマイナポータルから健康保険証利用の事前登録(初回登録)が必要となります。
登録の仕方については 添付ファイル1をご参照ください。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局には「マイナ受付」のポスターやステッカーが掲示されています。
厚生労働省のホームページに「マイナンバーカードに対応する医療機関一覧」が掲載されていますのでご参考ください。(https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html )
その他の内容については添付ファイル2をご参照ください。