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おすすめ健康情報

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接骨院等にかかるとき

ねんざや打撲の際、接骨院等を利用する場合もあるでしょう。しかし、接骨院等は保険医療機関ではなく、施術を行う柔道整復師(接骨院や接骨院などで施術をする人)も医師ではないため、健康保険でかかれるのはごく限られた範囲に限られます。正しく使える内容を理解し、受診するように心がけましょう。

健康保険でかかれる範囲

健康保険の適用となるのは以下の症例に限られます。

  • ※内科的原因による疾患は含まれません。
  • ※いずれの負傷も慢性的な状態に至っていないものに限られます。

●骨折  ●脱臼

  • ※応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。

●ねんざ  ●打撲  ●挫傷(肉離れ等)

こういう場合は健康保険でかかれません

以下に該当するものは療養費の支給対象にならないため、施術費用は全額自己負担となります。今一度ご自身が受けられた施術の内容をご確認いただき、「正しい柔整のかかり方」を遵守いただくようお願いします。

  • Case 1

    マラソン大会出場後、歩くのに困るほど足の筋肉痛がひどくなり、近所の接骨院でマッサージを受けた。
    単なる肩こり、筋肉疲労などに対する施術に健康保険は使えません。
  • Case 2

    数年前に傷めたひざが再び痛み出したので、接骨院で施術を受けた。
    過去のけがや交通事故の後遺症などは健康保険の対象になりません。
  • Case 3

    けがをして医療機関で治療中だが、早く治したいので接骨院にも通院している。
    医療機関と重複受診している場合は、接骨院等で健康保険は使えません。
  • Case 4

    長い間にわたる関節痛で、痛み出すたびに接骨院に通院している。
    症状の改善がみられない、長期にわたる漫然とした施術に健康保険は使えません。
  • Case 5

    神経痛やリウマチなどからくる痛みのため、接骨院に通院している。
    医療機関で治療すべき病気・けがに起因する痛みなどへの施術に健康保険は使えません。
  • Case 6

    仕事から帰宅途中で骨折し、近くの接骨院に運ばれた。
    通勤時や業務上のけがなどは労災保険扱いとなります。詳しくはこちらのページをご覧ください。

早わかりチャート 柔道整復師に健康保険でかかれるとき・かかれないとき

早わかりチャート

施術が長期にわたるときは、医療機関に受診し、医師の診察や検査を受けましょう。

打撲 ねんざ 挫傷でも、次に該当する場合は健康保険ではかかれません。

  • 仕事や家事など、日常生活からくる単なる肩こりや筋肉疲労
  • スポーツなどによる筋肉痛、慢性疲労
  • 仕事上や通勤途上の場合(労災の対象となります)
  • 交通事故の場合(当組合までご連絡ください)
  • 同じケガで病院にかかっているとき

施術が長引く場合は、必ず医師の診断を

慢性化、症状が固定化した負傷に健康保険は使えません。また、長期間治療を受けても快方に向かわない場合は、ケガではなく病気によるものも考えられますので一度、医師の診断を受けてください。

なお、「症状の改善の見られない長期漫然とした施術」と判断される場合、当組合では療養費の支払いをお断りすることがあります。また、治癒した後で「また痛くならないように」と通院を継続するように促されることがありますが、この場合は全額自己負担となります。

長期間の施術箇所を変えての場合

数ヵ月ごとに治癒と負傷を繰り返しながら部位(治療箇所)を変えて同じ接骨院等に通い続けられる場合がありますが、一般的に数ヵ月以上にわたって治療と負傷を繰り返すことは多くはありません。

当組合では、療養費を適正に支給するため、治癒後の慢性的な施術、マッサージ代わりの利用が疑われる場合、長期的に対象者の施術記録を点検します。

整形外科との重複受診

整形外科に通院しながら、接骨院等の施術を受ける場合、投薬のみであっても治療期間と判断しますので、健康保険での施術は認められません。全額自己負担となります。

柔道整復とはり・灸などの併給について

柔道整復の施術とはり・灸による施術では、保険給付の対象となる疾患が異なるため、原則的にはり・灸と柔道整復療養費を重複して支払うことはできません。

施術内容は必ずチェックを

接骨院等での施術費用は、原則としていったん患者が全額を負担し、事後に健保組合に申請して7割分の還付を受ける「療養費」の取り扱いとなります。しかし、利便性が考慮された結果、都道府県との協定を結んでいる接骨院等では、療養費の支給申請を柔道整復師に委任することができるようになり、保険医療機関と同様、原則3割の自己負担のみで施術を受けられるしくみになっています。

しかし、委任するとはいえ、「療養費支給申請書」には自署・捺印を必ずしなくてはなりません。これらを求められた際は、負傷原因や負傷部位など記載事項に間違いがないか必ずご確認ください(白紙委任には応じないでください)。

領収書を必ずもらおう

接骨院等は、領収書の無料発行が義務づけられています。医療機関にかかった際と同様に、領収書は必ずもらっておきましょう。

事後の施術内容の確認にも使えますので、施術内容の内容ごとに金額が細かく書かれた明細書ももらっておくとより望ましいですが、明細書の発行は有料の場合もあります。

施術内容について健康保険組合からお尋ねすることがあります

柔道整復師の施術にかかる療養費については、「誤った受療」や「一部の柔道整復師による不適切な請求」が、残念ながらなくなりません。

このため、健康保険組合では施術日や施術内容について照会させていただく場合があります。照会がありましたら速やかに回答いただきますよう、日ごろから受診記録や領収書などを保管していただき、回答書へのご記入は必ずご自身でお願いいたします(照会の時期は手続き上、施術日から数ヵ月後となります)。

皆さんに納めていただいた大切な保険料を正しく使うために、ご協力をお願いいたします。

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