シンフォニアテクノロジー健康保険組合

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健保の給付

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70歳以上75歳未満の高齢者の負担軽減措置

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の方より軽減されています。

※75歳になると後期高齢者医療制度の被保険者となります。こちらをご参照ください。

医療費の自己負担割合

70歳以上75歳未満の高齢者は、医療費の自己負担割合が70歳未満の人より軽減されています。なお、受診の際、高齢受給者証の提出が必要となります。

  • ※マイナ保険証利用の場合、高齢受給者証は不要となりますので、マイナ保険証をご利用ください。
  • ※2024年12月2日以降、高齢受給者証は、原則、資格確認書を持つ方に交付します。(2025年12月1日までは有効な保険証を持つ方に交付します)
参考リンク

70歳以上75歳未満の自己負担割合

70歳以上75歳未満の自己負担割合

高額療養費の自己負担限度額

70歳以上75歳未満の高齢者は、自己負担限度額が70歳未満よりも低額に設定されています。
外来の場合の「個人ごとの自己負担限度額」と、同一世帯で同一医療保険に加入している場合に、外来と入院の自己負担額を合算する「世帯ごとの自己負担限度額」があります。
なお、世帯合算した額が自己負担限度額を超える場合の高額療養費は、あとから払い戻しを受けます。

こんなことにご注意ください

マイナ保険証利用の場合、限度額適用認定証がなくても、医療機関等での支払いが自己負担限度額までとなりますので、マイナ保険証をご利用ください。

なお、以下の場合は、限度額適用認定証が必要となりますので、事前に交付申請を行ってください。

  • オンライン資格確認未導入の医療機関等での受診の場合
  • マイナ保険証を利用しない70歳以上の方で「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する場合
  • 低所得に該当する場合(限度額適用・標準負担額減額認定証)
区分 自己負担限度額
個人ごと
(外来)
世帯ごと
(外来+入院)
多数該当

現役並み所得者
(高齢受給者証の負担割合3割)

年収約1,160万円以上
標準報酬月額83万円以上
課税所得690万円以上
252,600円+
(医療費-842,000円)×1%
140,100円
年収約770万~約1,160万円
標準報酬月額53万~79万円
課税所得380万円以上
167,400円+
(医療費-558,000円)×1%
93,000円
年収約370万~約770万円
標準報酬月額28万~50万円
課税所得145万円以上
80,100円+
(医療費-267,000円)×1%
44,400円
一般
(高齢受給者証の負担割合2割)
18,000円
(年間[8月~翌7月]上限 144,000円)
57,600円 44,400円
  • ※直近12ヵ月間に3ヵ月以上高額療養費に該当した場合、4ヵ月目からは多数該当の額に引き下げられます。
  • ※75歳の誕生日を迎える月は、健康保険と後期高齢者医療制度それぞれの被保険者となるため、特例として、その月の自己負担限度額が半額になります。(誕生日が1日の場合は特例の対象外)
  • ※低所得者の方の自己負担限度額はこちらをご参照ください。なお、現役並み所得者に該当する場合は、市町村民税が非課税等であっても現役並み所得者となります。
  • ※現役並み所得者であっても、年収が一定の基準額(高齢者単身世帯383万円、高齢者複数世帯520万円)未満で、基準収入額適用申請により高齢受給者証の自己負担割合が2割の方は「一般」区分となります。
参考リンク

70歳以上の外来療養にかかる年間の高額療養費(外来年間合算)

70歳以上の被保険者・被扶養者の1年間(前年8月1日~7月31日)の外来療養にかかる自己負担額合計が144,000円を超えた場合、その超えた額が申請により高額療養費として支給されます。

  • ※基準日(7月31日)時点で、所得区分「一般」または「低所得」に該当する方が対象になります。
  • ※「現役並み所得者」区分であった期間の自己負担額は計算に含まれません。
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