家族の加入について
被扶養者として認められる日はいつになるのですか?
健康保険においては、被保険者に扶養されている方でも、健保組合がその被保険者の被扶養者と認定しなければ被扶養者として取り扱われません。
被扶養者としての資格は、健保組合が認めた日に始まり、被扶養者を削除する事由が生じた日に終わります。
子どもの出生、就職・結婚等で、被扶養者に異動があった場合は、その事実が生じた日から5日以内に、「健康保険被扶養者異動届」を提出してください。
なお、新たに被扶養者の申請をするにあたって、扶養していることを証明する書類の提出をお願いすることがあります。
「健康保険被扶養者異動届」の提出が遅くなった場合は、被扶養者に異動の事実が発生した日と健保組合が認める日が異なることがあります。