退職した後は
任意継続した場合と国民健康保険に加入した場合、どちらの保険料が安くなりますか?
国民健康保険の保険料はお住まいの市区町村担当窓口でご確認ください。
任意継続と国民健康保険では、保険料の算出基準が異なります。
- 任意継続 ⇒ 退職時の標準報酬月額(上限380千円)
- 国民健康保険 ⇒ (概ね)前年の所得
※任意継続の算出基準となる退職時の標準報酬月額は、任意継続の期間中(最長2年間)適用され、任意継続期間中の被保険者の収入によって保険料が増減することはありません。
ただし以下の理由により保険料が増減する場合があります。
- 任意継続の標準報酬月額の上限(380千円)が変更になり、標準報酬月額が変更した場合
- 介護保険に該当または不該当になった場合
- 保険料の料率に変更があった場合
任意継続の保険料について
任意継続には事業主負担分がありません。被保険者の自己負担分と事業主負担分を合わせた全額を自己負担することになりますので、基本的には、これまで給与から控除されていた保険料額のおよそ2倍となります。
(1)、(2)のどちらか低い額となります。
(1)自身の標準報酬月額×10.6%(介護保険料が給与から控除されていない場合9.4%)
例:介護保険料有 200,000円 × 10.6% = 21,200円
介護保険料無 200,000円 × 9.4% = 18,800円
(2)平成29年度の任意継続保険料上限額(標準報酬月額380千円)
介護保険料有 380,000円 × 10.6% = 40,280円
介護保険料無 380,000円 × 9.4% = 35,720円
ご自身の標準報酬月額については事業所総務に確認してください。