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マイナ保険証利用ができない方への資格確認書の送付について


令和6年12月2日以降、従前の健康保険証について新規および再交付が廃止となりました。それまでに交付済の健康保険証については、経過措置期間として1年間有効とされてきましたが、


令和7年12月2日以降は完全に使用ができなくなります。

 

医療機関等を受診する際はマイナ保険証(健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード)を利用することが基本の仕組みとなっていますが、マイナ保険証の利用ができない方(詳細下記)は資格確認書が必要となります。従前の健康保険証が交付されており、10月1日時点でマイナ保険証の利用ができないと健康保険組合で確認できた方へは、申請によらず事業所を通じ11月下旬までに被扶養者分も合わせて資格確認書を送付いたします。(任意継続の方はご自宅あてに郵送します。)


医療機関等受診時に資格確認書を窓口で提示いただくことで、従来通り一定の自己負担額で医療を受けることができます。なお、資格確認書には有効期限が設定されていますのでご留意ください。

 

マイナンバーカード未取得、マイナンバーカードは取得しているが健康保険証の利用登録を行っていないという方については、是非マイナ保険証利用のご検討をお願いいたします。


マイナンバーカードの取得申請方法、 マイナ保険証の利用登録方法については添付ファイルをご参考ください。

 

※マイナ保険証利用登録がされている方への送付はありませんので、医療機関等を受診する際、マイナ保険証をご利用ください。 (念のために資格確認書も所持しておきたいという理由では発行できませんが、特別な理由がある場合は事業所健保担当または健康保険組合へご連絡ください。)

 

 

 

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