シンフォニアテクノロジー健康保険組合

文字サイズ

News&Topics

  1. News&Topics
  2. 19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年間収入要件の取り扱い変更について【令和7年10月1日以降】

News&Topics

19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年間収入要件の取り扱い変更について【令和7年10月1日以降】


令和7年度税制改定において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者認定を受ける方(被保険者の配偶者は除く)が19歳以上23歳未満である場合の年間収入要件の取り扱いが変わりますのでお知らせいたします。


【変更内容】

令和7101日以降に被扶養者認定を受ける方(被保険者の配偶者は除く)が19歳以上23歳未満である場合(※)、年間収入要件が現行の「130万円未満」から「150万円未満」に変わります。なお、この「年間収入要件」以外の被扶養者認定に係る要件に変更はありません。

(※)学生であるか否かは問いません。 


【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定について】

年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の1231日時点の年齢で判定します。

例)令和711月に19歳の誕生日を迎える方が 被扶養者認定を受ける場合は当該年(令和7年)における年間収入要件は150万円未満となります。

 

ただし、令和7101日以降の届出であっても、扶養申請日が令和7101日以前に遡りの場合の年間収入要件は130万円未満となります。

 

 


ページトップへ戻る