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19歳以上23歳未満の被扶養者認定に係る年間収入要件の取り扱い変更について【令和7年10月1日以降】
令和7年度税制改定において、現下の厳しい人手不足の状況における就業調整対策等の観点から、19歳以上23歳未満の親族等を扶養する場合における特定扶養控除の要件の見直し等が行われたことを踏まえ、被扶養者認定
【変更内容】
(※)学生であるか否かは問いません。
【年齢要件(19歳以上23歳未満)の判定について】
年齢要件(19歳以上23歳未満)は、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢で判定します。
例)令和7年11月に19歳の誕生日を迎える方が 被扶養者認定を受ける場合は当該年(令和7年)における年間収入要件は150万円未満となります。
ただし、令和7年10月1日以降の届出であっても、扶養申請日が令和7年10月1日以前に遡りの場合の年間収入要件は130万円未満となります。
ダウンロード: 【通知】19歳以上23歳未満の被扶養者に係る認定について
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